我々の理念

 平成29,30年に学習指導要領が改訂されて、告示された。その全校種の「総則」において、「言語能力の育成を図るため,各学校において必要な言語環境を整えるとともに,国語科を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,生徒の言語活動を充実すること。」と明記されている。 

 学校教育は基本的に「言語」を用いて行われ、どの教科であっても言語を用いた学習を行うことにより、広い意味での「言語能力」が育成される。そのために各学校においては言語環境を整え、言語活動を充実させよというのだ。 

 つまり、学校教育の根幹に言語教育の概念を据えるということになろう。 

 この場合の「言語」とは、「国語科を要としつつ」とはあるものの、外国語(特に英語)も意味することは間違いない。現代、そして未来に続くグローバルな国際社会の構築において、そのコミュニケーションツールとして、ある程度汎用性のある言語の習得は欠かせないからだ。 

 そして、新しい学習指導要領では「探究活動」も重視している。特に高等学校では「探究」という名の付く科目が増え、「総合的な学習の時間」も「総合的な探究の時間」に衣替えした。基本的・基礎的な知識・技能を活用して身に付けた思考力、判断力、表現力をさらに生かして、未来を切り開いていく力、現代の課題を解決していく力を身に付けさせていくのだ。 

 これは何も児童生徒だけが身に付けるべきものではない。私たち教職に携わる身も教科教育においてその探究心を持ち、授業技術を向上させていくべきなのである。そうでなければ児童生徒達に「探究」を指導することなどできるはずがない。 

 以上のような見識に基づき、私たち言語教育に携わる教師はここに、「言語教育探究学会」を設立することにした。教科教育の要とも言うべき「言語教育」のあり方からその実践に至るまでを、愚直に、そして真摯に探究し、その成果を次世代の教師を含む現代社会に広く還元することを目的とするものである。この学会を通して私たち設立発起人の投じたささやかな一石が、いずれ苔むす巌と成長することを願ってやまない。 


令和3(2021)年 言語教育探究学会設立発起人一同


言語教育探究学会会則

令和3(2021)年4月27日 制定
第1条【名称】
 本会は言語教育探究学会と称する。
 
第2条【目的】
 本会は、言語教育の探究方法や意義、効果等の研究に従事するとともに、会員相互の連絡と懇親をはかることを目的とする。
 
第3条【会員】
 本会の会員は、言語(国語、外国語)教育の業務に携わるもの、または将来携わろうとする意欲を持つものをもって会員とするが、入会に当たっては、会長を含む「入会審査委員会」の決定を条件とする。「入会審査委員会」の規定については別に定める。
 
第4条【事業】
 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.定期学会、研究会、講演会等の開催。
 2.学会誌の発行。
 3.総会・懇親会の開催。
 4.その他。
 
第5条【役員】
 本会に次の役員をおく。その任期は1年とし、総会で選任する。ただし再任、兼任を妨げないが、「4.会計」「5.会計監査」の兼任はできないものとする。
 1.会長 1名。
 2.学会誌編集委員 1名。
 3.広報委員 1名。
 4.会計 1名。
 5,会計監査 1名。
 
第6条【会費】
 会費については、会計の収支状況に鑑みて、毎年3月に翌会計年度の会費額を会長が会員提案し、会員の過半数の賛成を以て決定するものとする。
 
第7条【事務局】
 本会の事務局は、会長の勤務地に置くものとする。
 
附則
 会則の変更は、総会の議を経て行う。